労働相談

頼りになります労働組合ー働く権利を守ります

解雇は簡単にはできません

安全で健康に働ける職場を

労働条件の変更は合意を前提に

パートで働く仲間も…

解雇は簡単にはできません


 労働者保護の立場から、解雇は制限を受けます。手続き面では30日前の予告または予告手当の支払いが必要です。事業縮小の場合は解雇の必要性や解雇回避の経営努力、誠意をつくした協議、対象者選定の合理性などが求められます。会社都合の解雇の場合、退職金の割増しも当然のことです。

 首切りをはねかえす10ヵ条

1)

はっきり「やめません」

2)

やっぱり「やめません」

3)

退職強要には「無理じいはやめてください」

4)

人権をキズつける言動には厳重抗議を

5)

無理な出向、配転には「それはできません」

6)

会社より自分が大変!

7)

おだてにのらず謙虚に拒否

8)

家族みんなが困ります

9)

最後はじっと黙ってでもがんばりましょう

10)

仲間と相談、または横三労連に電話を

安全で健康に働ける職場を


 仕事中の事故や業務に起因する病気は労働災害として労災保険が適用されます。労災保険加入は事業主の義務です。災害の発生を予防し安全で快適な職場の条件を整えるために、労働者の意見も聞いて職場環境の改善をはかる義務があります。

労働条件の変更は合意を前提に


 労働基準法では「労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきもの」でなければならず、「労働者と使用者が対等の立場」で決定すべきとし、入社時に労働条件を明示することを義務づけています。労働基準法は最低基準なので、それ以下の条件は無効です。基準法の定めを理由に条件を低下させてはなりません。賃金の引き下げや労働時間などの一方的な変更は許されません。

パートで働く仲間も…


 パート労働者にも労働基準法や労災保険が適用されます。有給休暇も保障されています。もちろん最低賃金以下の賃金は違法です。一定の条件を満たせば雇用保険にも入れます。契約期間を定めて雇用される場合でも何回となく更新を繰り返しているときは「期間満了」の理由で解雇することはできません。労働省は、正社員募集の際は同様の労働に従事するパート労働者を優先的に採用するよう指導しています。 パートも同じ労働者ですから労働組合をつくれます。「パートだから」と泣き寝入りせず、横三労連にご相談ください。

相談ダイヤル:046-823-0210(内線433)